Visa ビザ申請について
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オーバーステイ(不法滞在)から在留特別許可のご相談・サポートについて
在留特別許可をもらうためには、しかるべき専門家のサポートのもと、
自ら出頭することが非常に重要です。
下記の積極要素に該当する場合、事前に申告書などを完璧に準備し、入管に出頭しなければなりません。
そのための相談・サポートを行っております。相談の結果、積極的要素に該当しないと判断される場合、弊事務所ではお引き受けできませんのでご了承ください。
1. 在留特別許可のために特に考慮される積極要素
(1)不法滞在した外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)不法滞在した外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
ア. 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ. 不法滞在している外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ. 不法滞在している外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育していること
(3)不法滞在している外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装(偽装結婚)し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること
ア. 夫婦として相当期間共同生活をし相互に協力して扶助していること
イ. 夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること
(4)不法滞在している外国人が本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること
(5)不法滞在している外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又は このような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
2. その他の積極要素(抜粋)
(1)不法滞在している外国人が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと
料金表
お客様の状況により、下記金額が変動する場合がございます
- 在留特別許可サポート
(書類作成及び初回の出頭同行、各種アドバイス) - 400,000円
- 書類の作成のみ
- 300,000円
- 出頭同行(1回あたり)
- 50,000円
- 出国命令出頭時同行(1回あたり)
- 50,000円
※上記は価格は東京出入国在留管理局の場合です。
※別途、実費がかかる場合があります。
【注意事項】
以下の例は不法滞在している外国人の方が、日本人と結婚している場合に必要な書類例です。
・申告書
・陳述書
・申告者のパスポート及びパスポートの写し(全ページ分)※日本入国後すべてのパスポート
・申告者の在留カード及び在留カードの写し(持っている場合)
・申告者の身分証明書(本国のIDカードなど)※英語以外は翻訳が必要です。
・日本人の配偶者の戸籍謄本 (婚姻事実の記載があるもの。子供がいる場合は子供の記載があるもの。)
・婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書・領事館発行の婚姻証明書など)
・日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)※マイナンバーの記載がないもの
・日本人配偶者の在職証明書 (役員の場合は登記簿謄本、自営業の場合は営業許可証など仕事内容がわかるもの)
・直近1年間の収入がわかるもの(課税証明書、納税証明書、源泉徴収票など)
・年金、生活保護等の受給証明書類(年金、生活保護を受給している場合)
・居住地の登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写し
・日本人配偶者の履歴書
・最寄駅から自宅までの経路図
・日本人配偶者の身分証明書(運転免許証など)原本及び写し
・日本人配偶者の健康保険料及び年金保険料に係る納付証明書類 (保険料納入証明書、年金手帳写し、被保険者記録照会回答票)
・健康保険証の写し
・通帳の写し(使用中のもの全ページ)
・写真(縦5㎝×横5㎝):4枚
・スナップ写真:適宜(特に結婚式、披露宴のもの)
※写真は用紙に貼付し、撮影日及び場所を記載
・質問書(日本人配偶者用)
・母子健康手帳写し
・子の在学証明書、出席・成績証明書
・婚姻に至るまでの経緯説明書
・生活状況等説明書
・身元保証書
・上申書(反省文)
・嘆願書(知人、会社関係の方などが記載)