Visa ビザ申請について
Visa
国際結婚ビザや離婚によるビザ変更の申請について
外国人配偶者が結婚して日本に住む場合や、
不幸にも結婚生活が上手くいかず離婚となった場合のビザ申請をサポート
◎結婚ビザが不許可になりやすい例は以下の通りです。言い換えれば反対であれば許可になりやすいということになります。
審査期間は1~3か月程度のことが多いです。
1. 夫婦の年齢差がある
2. 交際期間が短い
3. 交際を証明する資料がない
お二人のデート写真、メールやラインのやり取り、結婚式の写真などがないと許可を得るのは厳しくなります。
4. 出会いが結婚紹介所や水商売、マッチングアプリ・出会い系サイトなど
結婚紹介所や水商売で出会った場合、偽装結婚を疑われる可能性がありますので、十分な立証資料を提出し、より詳細な説明をする必要があるでしょう。
5. 離婚回数が多い
離婚回数が多い場合は、十分な説明が必要となりますので、十分な立証資料とともに理由書などで説明されるのが良いかと思います。
6. 既婚者が婚姻中つきあっていた不倫相手と離婚後に結婚する
こちらは確実に不許可になります。
◎離婚して定住者ビザに変更する際に大切なこと
・結婚していて、配偶者との同居期間が3年程度あるか、日本人のお子様がいること
・離婚後6か月以内にビザの変更手続きをすること
・離婚後14日以内に入国管理局に対して、離婚の届出をしていること
・安定した収入があること
・頻繁に母国に帰っていないこと
・別居期間がないこと など
料金表
- 配偶者ビザの取得(国外から呼ぶ場合)
- 85,000円
- ビザの変更(結婚・離婚)国内在住の場合
- 85,000円+印紙税
- ビザの変更(観光ビザから配偶者ビザ)
- 100,000円
- 母国語書類の日本語への翻訳
- 実費
- 難易度加算(他の事務所での不許可からの申請など)
- 上記+30,000円